動物愛護法の改正により、犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録が義務付けられることとなり、登録については環境大臣が指定する指定登録機関(環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」)が登録等の業務を行うこととなりました。
よって今までのマイクロチップを登録していた機関(AIPO)からの移行登録が必要となります。
既に登録されている場合、5月31日まで無料で移行登録ができます。
是非、ご利用下さい。
移行登録サイト 犬と猫のマイクロチップ情報登録 (aipo.jp)
PDFファイル 移行サイト 案内パンフレット